>>590
むしろ緊急事態に基づく要請又は指示をした場合は公表することが法律で義務づけられている

新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条
> 4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。