憲法には憲法学者の言うことを聞け
なんて条文はない。
憲法学者の位置づけに対する定義すらない

専門家云々を勝手に曲解・悪用してるのはどっちだと
専門家の専門性は、論理と証拠と統計と、といいった正当なプロセスに乗っ取っているかどうかであって
一度学位を取得したら無条件に名乗れるものでもない