>>444
へ?

(検察庁法の一部改正)
第四条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
  第九条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、
 同条第一項の次に次の六項を加える。
  法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日
 の翌日に他の職に補するものとする。
  法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、
 当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の
 運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において
 単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の
 翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年
 に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

準則のことを言ってるの?