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「桜を見る会」めぐる首相告発を不受理 東京地検
朝日 5/27(水) 12:48配信

首相主催の「桜を見る会」をめぐり、憲法学者らが1月に安倍晋三首相を背任の疑いで告発した問題で、東京地検が告発を
不受理にしていたことが分かった。 26日の衆院法務委員会で共産党の藤野保史氏が明らかにした。
不受理の通知は1月31日で、「代理人による告発を受理できない」などの理由だったという。

法務委で藤野氏は「森友問題などでも代理人による告発が行われて受理されているのに、なぜ受理しなかったのか」と質問。
法務省の川原隆司刑事局長は「捜査機関の活動内容に関わる事柄なので、答えは差し控える」としつつ、
「一般に、告発については刑事訴訟法の規定をもとに代理を認めないと解している」と答弁した。

「桜を見る会」をめぐっては、首相の後援会が前日に主催した夕食会について、662人の弁護士や学者が今月21日、公職選挙法
違反などの疑いで首相らに対する告発状を地検に提出している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5da972d6c9c8af3e404183cf648980ba539913b9

そもそも現職の総理大臣や閣僚を訴追するには総理大臣の同意が必要と憲法に明記してありますしな。

>本国憲法 第75条は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、在任中の国務大臣の訴追について、内閣総理大臣の同意権を規定する。

つまり総理大臣自身が自分の訴追/逮捕に同意しなければ手も足も出ないのだから。