>>909
林元空将は複座練習戦闘機は必要とする立場

複座練習戦闘機が必要であり、F-35に複座型がない以上、F-3複座練習機型はニーズがある

>>910
人のの経歴を捏造するのは名誉毀損罪(刑法230条)である
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となる

T-7A厨は林元空将の経歴と発言を捏造して撤回も謝罪も経緯の説明もしていない、刑務所行くべきの立場の人の発言だと言う事を忘れては行けない