>>927
T-7A厨が行った経歴捏造による林元空将への名誉毀損行為は全く許されるものではない

名誉毀損罪(刑法230条)
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となる

これが日本の法律

T-7A厨は林元空将の経歴と発言を捏造して撤回も謝罪も経緯の説明もしていない、刑務所行くべきのT-7A厨が何を言っても無駄