人権の前国家的性質からすれば確かに侵害を受けない権利は義務なくして認められうる
ただし、国家を含めて他人やその共同体に要求することは当然に他人やその共同体への尊重なくして認められないのだ
だから作為を求める請求権は裁量の幅も大きいがそれ以上に相手方への尊重を欠くならむしろ他人への収奪にほかならない
そして他人への収奪が肯定されることはありえないし、まして権利などではない