>>491
この場合の「任命する」は、「任命できるのが首相オンリー」という意味では広い意味の「任命権」であるが、
「すべてを決定できる」という厳密な意味での「権限」ではない

たとえばニュースで比較する形でよく言及された憲法の「天皇が任命する」も同様に
国事行為で任命できるのは天皇オンリーであるがこれも「権限」ではない
なぜなら天皇には拒否権が無い
言い換えれば「天皇の拒否権の法的根拠が無い」とも言える

同様に法務大臣の死刑囚命令の決定も、決定できるのは法務大臣オンリーだが
これも広い意味での「決定権」でしかなく「権限」ではない
法務大臣には死刑にするか否かの判断はできない、それをするのは裁判所

要するにこれらのカッコつきの「権」は「手続きの延長」にしかすぎない