>>201
それは法的に問題ないとはならないニダ
探せばどこかにある(というか外務省の密約問題や厚労省の文書問題のときみたいに発掘しなくても普通に出てくるくらい新しい文書ニダ)という状態は、
行政文書としては存在している状態であって文書不存在とはならないニダ(これは情報公開法で確定した判例法理ニダから国会の照会も同様に扱われて然るべきニダ)
ニムのいう通りの事態は懸念されるけど、それを避けたいならいかなる文書であっても文書の不用決定と廃棄決定という意思決定を残すべきニダ
もっとも現実に残っていたらそれは文書として存在していることになるニダ
防衛省日報問題が最たる例ニダね