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第三章 職員に適用される基準
第一節 通則
(平等取扱いの原則)
第二十七条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、
人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
(人事管理の原則)
第二十七条の二 職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、
職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者で
あるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、
この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。
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(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
→四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者