>>161
そんなことはないのだ
2条に規定があって「国外」含め「すべての者」が処罰の対象になっているのだ

第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪