陸軍歩兵学校が作成した1933年1月付のパンフレット『対支那軍戦闘法の研究』(防衛省防衛研究所蔵)には、
『支那人は戸籍法完全ならざるのみならず特に兵員は浮浪者多く其の存在を確認せられあるもの少なきを以って仮に之を殺害又は他の地方に放つも世間的に問題となること無し』

『東京裁判に提出された武藤章(支那事変発生当時、参謀本部第1部第3課長)の尋問調書(1946年4月16日付)によれば、
1938年に「中国人ノ捕ヘラレタル者ハ俘虜トシテ取扱ハレナイトイフ事ガ決定」されている。
つまり、陸軍は、戦争ではない支那事変では捕虜そのものを捕らないという方針を採用、したがって、正式の捕虜収容所も設けなかった。』

1942年5月に決められた「俘虜処理要領」では
『俘虜處理要領方針
一、白人俘虜ハ之ヲ我生産擴充竝ニ軍事上ノ勞務ニ利用スル如ク逐次朝鮮、臺灣、滿洲、支那等ニ収容シ當分ノ間其ノ目途立タザルモノハ現地ニ於テ速ニ俘虜収容所ヲ開設シ之ニ収容ス
二、白人以外ノ俘虜ニシテ抑留ノ要ナキ者ハ速ニ宣誓解放シタル後成ルヘク現地ニ於テ之ヲ活用ス』

これに関する説明として

『他方、白人以外の捕虜は国際条約で認められているように宣誓解放することとしているが、これは国際法違反を逃れるための便法で、
解放して捕虜でなくなった元捕虜を、少なくとも法的には何ら負い目を感じることなく、労務や作戦に動員できるようにしたのである。』

つまりこの軍隊はそもそも白人以外の敵軍兵士を捕虜にせず即座に"解放"し
その後に使い道があるなら"現地人"として利用した
使い道のない"現地人"がどうなったかは不明だが
ソビエトが土人集団ならそもそも国際法の抜け道を探す事しか頭にないこの某国の軍隊はもはや人間未満の集団だろう