>>515
潜水艦が潜水したままでは無害通行権を行使できない

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%AE%B3%E9%80%9A%E8%88%AA

国連海洋法条約第20条において、潜水船その他の水中航行機器は、沿岸国の領海を航行する場合、海面に浮上し所属を示す旗(軍艦旗、国旗)を掲揚すれば無害通航権を行使できる。