>>553
>第二十条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
と警察官職務執行法が援用されているけども直後に
>外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)
とあって法律で公船は対象から外れると規定されている
だからぎりぎりの運用ではなく法律に反する運用になる