>>969
特攻作戦は人道的には非道極まりなくても正規の軍事作戦であり上級司令部も承認したものだから特攻作戦に従事した事を理由に処罰するのは単なる私刑
生存権や幸福追求権や基本的人権の尊重といった日本国憲法の国民主権の考え方をベースに処罰するのは法律の遡及適用であり近代法治国家としての自殺行為