>>653
>「潜水機」については必ず浮上し、国籍を明示する必要がある
>これに反したから漢級に海上警備行動が発令された

浮上して軍艦と確認できたあとに海上警備行動による対処を継続した場合、国内法による警察権の公使という位置付けでは対応してはいけないというのが慣習国際法や海洋法条約

法治国家を強弁しても、慣習国際法や海洋法条約に反して外国軍艦に国内法の警察権を行使しようとすれば条約をしらないの三流国という批判は免れない

海上警備行動を行う日本を三流国にしないためにも少なくとも対外的には外国軍艦に対して国内法による警察権の行使ではなく国際法に適した法的位置付けを与えなければならない