>>656
海上警備行動が国内法における警察権のみという位置付けのままで外国軍艦に対処したら慣習国際法及び海洋法条約に反する

外国軍艦に対しての海上警備行動は対外的には国内法による警察権の行使ではないということになれば、
>>644の「軍事活動では無く、」という説明は対外的には誤りということになる