>>817
それは米国内(連合国)の議論で日本に対しては拘束力のない勝手なもの

同様に日本国内にむけてのもので、米国(連合国)を拘束するものではない勝手なものでは大東亜戦争終結ノ詔書にて「朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ」とある通り国体護持は得られたとある

日本と連合国の間ではポツダム宣言に明記された条件と、受諾に際して国体たる天皇の護持を宣言した日本に対して連合国は否定をしなかったという事実しかない
連合国があとになって自国内で喚こうが国体護持を連合国が否定することは構成上できないし許されない事であった