いち〇つ

またですが民が一人…
https://kanpou.npb.go.jp/20220228/20220228g00041/20220228g000410211f.html

>教育職員免許状取上げ処分公告
>3 取上げの事由
>教育職員免許法第11条第1項(同法施行規則第74条の2第8号イ)

第七十四条の二 免許法第十三条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
八 失効又は取上げの事由(免許法第十条第一項第二号若しくは第十一条第一項の規定による
失効若しくは取上げ又は懲戒免職の処分を受け、若しくは解雇された校長、副校長若しくは教頭に係る同条第三項の規定による取上げにあつては、
次のいずれの理由による懲戒免職又は解雇に係るものであるかの別を含む。)

イ 十八歳未満の者又は自らが勤務する学校に在籍する幼児、児童若しくは生徒に対するわいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント