>それはともかく,日本は9条を見直して,台湾が侵攻を受けた場合自動参戦する条約を台湾とむすばないと。

上記経緯があるので、集団安全保障を日米台でやるにせよ、自動参戦を盛り込むならまずアメリカが拒否する。
事実上の軍事同盟といっても台湾関係法は「国家間の条約」ではなく「アメリカの国内法」なので、そもそもが条約を結べる=国家として承認できるのであれば、そのときの国際情勢としては中国が台湾に手を出す余裕もなければ、日米の顔色伺うくらいに弱体化していることになるわけで、日本の通商路を中国がどうこうなんて話にはならない。

日米安保は第五条で「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する」とある。
憲法上云々がパヨのオカズになっているが、北大西洋条約では第十一条に「締約国は、各自の憲法上の手続に従つて、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない」と分けたのをまとめているだけで、条約条文の中身、謂わば効力としては他のアメリカの軍事同盟と変わらない。違うのは条約の適用範囲だけで、それが「日本の施政下」となる。

だから、パヨの安保無能論とかではなく防衛庁背広組の海原天皇が「日本は米軍が攻撃されても助けもしない」と言ってたのは「領海領空を出たら」という前提での「日本の施政下のそと」の話になる。
昔は施政下といえば領土領海領空という解釈だったが、いま中国が尖閣でやってることは「明白に日本の施政下の領海には入らないけど、領海外の公海で日本の漁船を取り締まることで中国の法律が及ぶ施政下にあるという既成事実を作る」というもの。
こんな抜け作理論に付き合うならば、水産資源、海底資源の主権的権利や管轄を定めた原則の200海里経済水域をもって「法律が及んでいるから施政下」と解釈することもできる。公海自由の原則や国連海洋法条約の中身や適用ではなく、日米の軍事同盟の適用範囲の解釈の問題だしね。