ジュネーブ条約でそれっぽい項目を見つけた
戦時中にデモを行った程度の文民を殺したら戦争犯罪になりそうだな
https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/gc4.htm
第五条〔抵触行為〕 紛争当事国の領域内において、被保護者が個人として紛争当事国の安全に対する有害な活動を行った明白なけん疑があること又はそのような活動に従事していることを当該紛争当事国が確認した場合には、その被保護者は、この条約に基く権利及び特権でその者のために行使されれば当該紛争当事国の安全を害するようなものを主張することができない。

A 占領地域内において、被保護者が間ちょう若しくは怠業者(サボタージュを行う者)又は個人として占領国の安全に対する有害な活動を行った明白なけん疑がある者として抑留された場合において、軍事上の安全が絶対に必要とするときは、その被保護者は、この条約に基く通信の権利を失うものとする。

B もっとも、いずれの場合においても、前記の者は、人道的に待遇されるものとし、また、訴追された場合には、この条約で定める公平な且つ正式の裁判を受ける権利を奪われない。それらの者は、また、それぞれ紛争当事国又は占領国の安全が許す限り、すみやかにこの条約に基く被保護者の権利及び特権を完全に許与されるものとする。