武器輸出三原則
(1)共産圏諸国向けの場合
(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
(3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合
1976見解
武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、
それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、
今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。

(1)三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。
(2)三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。
(3)武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。