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「統治行為論」
国家統治の基本に関する高度な政治性」を有する国家の行為については、
法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、
高度の政治性ある事柄に関しては司法審査の対象から除外するという理論。
三権分立の民主主義国家の国際法・国家間合意に関する外交問題など
国家の行く末に関わるような重大な事柄に関して、国民に選ばれた訳でなく
間違った判断をした際の責任も負えない裁判所よりも国民に選挙で選ばれた
政府の立場尊重を基本とするために「司法自制の原則」ともいわれる
統治行為論は、フランスの判例が採用した『acte de gouvernement(アクト・ド・グベルヌモン)』の理論に
由来するものであり、フランスでは行政機関の行為に関して問題とされた。
これに対し、アメリカでは『political question(ポリティカル・クエスチョン)』と言われ、
同様に選挙で選出された立法機関(議会)の行為に対しても、立法府の司法府への優越が適用される