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中立法で武器援助をして貰えなくなる

中立法とは?

戦争に参加している国同士を「交戦国」とする一方、それ以外の国々は自動的に「中立国」に分類され、
自国に対して戦争の影響が及ぶことを免れ得る一方で、中立国にはさまざまな義務が課されました。
そして、こうした交戦国と中立国との関係を規定したのが先述した中立法です。
中立国に課される義務としては、交戦国の軍隊が自国の領域を使用することを防ぐ「防止義務」、
交戦国に対する一切の軍事的援助などを慎む「避止(ひし)義務」(これらを合わせて「公平義務」ともいいます)、
そして交戦国が自国に対して合法な形で害を与えたとしてもそれを容認する「黙認義務」の3つが挙げられます。