>>299 これも
1930 遠隔操作型支援機技術(その3)の研究試作 1式 株式会社SUBARU 契約金額(円)1,497,100,000
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
本契約の履行に当たっては、これまでの研究開発成果が必要であり、研究開発主体が研究開発過程を通じて
同一でなければ研究開発の目的達成に著しい支障が生ずるおそれがあり、これらを満足するのは、
当初契約の相手方である(株)SUBARUのみであるため。
(根拠法令:会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)