>>514
でもこの辺り守られている記憶がないんだけれど?
第十九条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
第二十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。