航空法の対象となるものが無人航空機(昨年6月より機体重量が200グラム→100グラム以上へ引き下げ)
ならない超小型のものが小型無人機ということらしい

まあ100グラム未満のドローンなんて海上での実用性があるようにはとても思えないから
「小型無人機」としたのは単なる言葉のあやで、実際には小型の無人航空機を指すと捉えた方がよさげ