>>33
どうも良く判らない。
結局、銀行口座が必要になるように読める。

> ○ 第2種のうち、口座残高上限額を100万円以下に設定している(又は100万円を超えた場合でも
> 速やかに100万円以下にするための措置を講じている)資金移動業者に限定することで
> 破綻時に、労働者の口座残高全額を速やかに労働者に保証することとする。

> ○ 100万円を超えた場合には、当日中に、労働者の資金移動業者の口座からの出金
> (資金移動業者の銀行口座から労働者の銀行口座への振込指図及び労働者の資金移動口座残高からの減算)
> を行うこととし、送金先は、労働者が予め指定する銀行口座又は証券総合口座とする。


第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料) 令和4年9月13日(火)
資料No.1 資金移動業者の口座への賃金支払について 課題の整理⑦[PDF形式:3.1MB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000988916.pdf