9/21の部分的動員に関するプーチン大統領の政令は、侵略またはその直接的な脅威あるいは内戦
という事態を認識した場合に大統領に総動員または部分的な動員および戒厳を発令する権限がある、
という法律を根拠として出されたもので、すでに効力があるようだが、

まだ以前の別の法律があるからか、メディアやロシア国防省は「特別軍事作戦」という言葉を使ってて、
「戦争」という用語には完全には移行してないな。

しかしロシアとベラルーシの間にある条約上の戦争と解釈できる事態であるならば、ベラルーシに
ロシアを助けて参戦する義務があるようだが、どうなってるんだろう。