>>804の続き

(3)軍令部条例第六条の削除

第六条とは、軍令部参謀の分掌(分担)を定めたもので、
・出師計画、作戦計画、艦戦配備
・艦隊編制、運動法、運輸、通信、演習、検閲
・軍港、要港等の防御計画
・軍事諜報

まさに軍令部の役割そのものですが、それを条例から削除し、
より下位の省部互渉規程などで定めるということです。