>>806の続き

ここに至って、省部互渉規程の改定案が
注目を浴びることになります。

軍令部は、この省部互渉規程の改定によって、
作戦や兵力量の起案の権限を”海軍大臣の同意無しに”
上奏できるように独占しようとし、

さらには、それまで海軍大臣の専権事項であった人事権も
奪おうとしていた。

つまり艦隊司令長官などを、軍令部の自由に決められるように
しようというわけです。

組織の長にとって、人事権は絶対に手放してはいけない生命線、
当然、海軍省側は反対します。