>>384
以下のページには「州政府は連邦政府の下部単位ではない。各州は主権を有し、憲法上、連邦政府のいかなる監督下にも置かれていない。ただし、合衆国憲法や連邦法と州の憲法や法律が矛盾する場合には、合衆国憲法や連邦法が優先する。」と、あなたの書き込みとは真逆のことが書かれているけど、これはどういうことなのnかな?
https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/3174/