>>677

国際法は、戦争を抑止し、戦争が起きてもその被害を最小化すべく、さまざまなルールをつくり上げてきた。それらのルールは、「戦争の合法性に関する法」と「戦争の遂行方法を規律する法」に区別される。前者は武力行使の規制であり、ロシアの行為は、武力行使を禁じる国連憲章に明確に違反する侵略であり、禁止の例外である自衛権の行使にはあたらない。ロシアは、「特別な軍事作戦」であると自己の行為を呼んでいるが、それが明白な武力行使である以上、そのような主張に意味はない。

だそうな。

敵国条項持ち出してどの国が支持すんの?
大義名分って他国が納得せんと意味ないぞ。