日本国憲法 第27条

第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。

憲法27条は成立前の段階で「義務」は無かったのだが、成立した段階で「義務を負う」となっていた。
現在は義務は国にかかるとされている。つまり国民には労働の義務は無い。
ここは自民党の憲法改正案でも議論されておらずそのままである

改正するなら
「すべて国民は、勤労の権利を有し、国はそれを保証する義務を負ふ。」

この条文が無いばかりに、ハローワークが役に立ってない
労働機会が無い人は公務員や公益法人で雇えばいいのだ。