(小型武器の種類等)
第八条 法第二十三条の政令で定める小型武器の種類は、拳銃及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。
2 前項の拳銃及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。
一 ニューナンブM六〇回転式拳銃
二 九ミリ自動式拳銃
三 六四式七・六二ミリ小銃
四 八九式五・五六ミリ小銃

機関銃はダメだろ?