>>315
> 日本の法律において、「他人の著作物を機械学習に流用するのは合法」と言う規定を態々定めた

平成30年著作権法改正では「著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用」と限定
機械学習や情報解析のためのデータの収集・抽出が著作権者の利益を不当に害する場合には著作物の利用を認めていない

また当事者間で機械学習に関する合意を明示的に結んでいない際
結んでいない合意に反しデータの収集・抽出が行われた際には
「著作権者の利益を不当に害する行為」となり、
(最終的には司法判断となるが)損害賠償責任等を追及される可能性が生じる

今回法的側面でネックとなっているのはこの部分だぬ