お馬鹿は沈黙したので補足すると昭和19年改正で変更されたのは第8条の海軍軍人の定義なので73条で規定された逃亡罪については変化していない
逃亡罪の最高刑が死刑なのは明治41年の制定から海軍刑法が廃止された昭和22年5月3日まで一貫している