>>201
船が沈没したからといって、沈没船の所有権が移転することはない
ここでは、昔の海賊船を発見したトレジャーハンターに所有権があるかどうかという話ではなく、沈没場所も所有者も明確な沈没軍艦だから尚更そう

同時に、沈没船が危険や環境汚染をもたらす時、海域に権利を持つ沿岸国は、船舶所有者に撤去させたり費用負担させることが必要

つまり沈没船には引揚や撤去の権利と義務があり、それが帰属するのは所有者
資金負担や責任を伴う所有権が簡単に沿岸国に移ったりしない
それは公船も私船も同じなので>192は間違い