>>805
その武装勢力がハーグ陸戦条約「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」の第一款第一章一条
・ 部下の責任を負う指揮官が存在すること。
・ 遠方から識別可能な固著の徽章を着用していること。
・ 公然と兵器を携帯していること。
・ その動作において、戦争法規を遵守していること。
を満たしていれば、国軍同様、正式の徽章として扱われる。
ただし、国軍と同じ徽章を使用した場合、上記の「固著の徽章」と認められるか微妙だし
当然ながら国軍との摩擦が発生するだろう

上記条項に当てはまらない場合、同第二款第二章第29条の「虚偽の申告の下に行動する間諜」
として扱われる可能性があり、その場合の徽章は偽装手段ということになる

虚偽を行う意思なく、たまたま、あるいは無知ゆえに装用していたと判断された場合は
おしりぺんぺんの上、没収ですませてくれるといいね