>>829
>>828
有給休暇は役職員の取得申請に対し会社は使用を拒否出来ないと誤解して議論がすすんでいるが、業務上に差支えがある場合は会社が日付を調整可能である)事と年間5日以上役職員に与える義務がある事をごっちゃにしているなぁ