自軍将兵の犯罪者を収容する軍刑務所の必要性・需要
について教えてください。
軍法会議はともかく、軍刑務所の必要性がいまいち
分からなくって。

自軍将兵の犯罪者で、禁固・懲役判決が確定した場合、
通常の(と言うのかなあ?我が国においては法務省管轄の
刑務所)に収容するのと、軍刑務所に収容するのとでは
どう違いますか?
軍人の犯罪者を通常の刑務所に収容すると不都合が生じ
ますか?
自衛隊には刑務所は無く、自衛官の犯罪で禁固刑以上は
法務省の刑務所に収容されますが、犯罪者が発生すること
自体は問題ですが、収容先が問題になっているとは思えず。
一方、旧軍や軍刑務所がある国の軍にとっては軍刑務所
の需要があるということになり、この必要性の差は
何から生じるのだろうと思いました。