>>223
なんでそう調べないで書くのさ
ジュネーブ第4条約の第19条の2読んで言ってるの?
戦闘員の治療は病院の法的保護の喪失条件にならんのよ

傷者若しくは病者たる軍隊の構成員がそれらの文民病院で看護を受けている事実又はそれらの戦闘員から取り上げられたがまだ正当な機関に引き渡されていない小武器及び弾薬の存在は、敵に有害な行為と認めてはならない。

ってね