>>926
自衛隊法を改正しよう

(自衛隊の任務)第3条2 
陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空において、
宇宙自衛隊は主として宇宙において、水陸自衛隊は主として水陸において、
戦国自衛隊は主として戦国時代において、それぞれ行動することを任務とする。