港湾労組が石垣島でやったスト、定められた手続きを行ってなかったので
違法行為だったそうで

全港湾スト「適法でなかった」 市長批判、住民生活に影響
https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/22844

>労働関係調整法第37条では、公益事業に関する事件について関係者が
>争議行為をするには、少なくとも10日前までに、労働委員会および厚生労働大臣、
>または都道府県知事に通知しなければならないと定める。違反した場合には
>10万円以下の罰金も規定されている。
>しかし市が関係機関に確認したところ、今回のストで、同法にのっとった通知の存在は
>確認できなかったという。