>>545
ちらっと読んで関係ありそうな条文をあげると
議定書I
第48条 基本ルール
紛争当事国は、民間人と民間施設の尊重と保護を確保するため、常に民間人と戦闘員、民間施設と軍事目標を区別し、軍事目標のみを対象として作戦を行わなければならない。
第49条 攻撃の定義と適用範囲
1. 「攻撃」とは、攻撃的であるか防御的であるかを問わず、敵に対する暴力行為を意味する。
以下略
第52条 民生用物件の一般保護
1. 民用物は攻撃や報復の対象とならない。民用物とは、第2項に定義される軍事目標以外のすべての物を指す。
2. 攻撃は、軍事目標に厳密に限定されるものとする。物体に関する限り、軍事目標とは、その性質、位置、目的または使用により軍事行動に効果的に貢献し、かつ、その時点の状況において、その全部または一部の破壊、奪取または無力化が明確な軍事的利益をもたらすものに限定される。
略
第58条 攻撃の影響に対する予防措置
紛争当事国は、最大限可能な範囲で、次のことを行うものとする。
(a) 第四条約第49条の規定に影響を与えることなく、自国の管理下にある文民、個々の文民及び民用物を軍事目標の付近から移動させるよう努めること。(b) 人口密集地域の内部又はその付近に軍事目標を設置することを避けること。(c) 自国の管理下にある文民、個々の文民及び民用物を軍事行動から生じる危険から保護するために必要なその他の予防措置を講じること。
第85条 - この議定書の違反の阻止
1. この節によって補足される違反行為及び重大な違反行為の防止に関する諸条約の規定は、この議定書の違反行為及び重大な違反行為の防止に適用される。
2. 諸条約において重大な違反行為とされている行為は、この議定書の第44条、第45条及び第73条によって保護されている敵対する締約国の権力内にある者、この議定書によって保護されている敵対する締約国の傷者、病者及び難船者、又は敵対する締約国の支配下にありこの議定書によって保護されている医療関係者、宗教関係者、医療部隊又は医療輸送手段に対して行われた場合には、この議定書の重大な違反行為となる。
ウクライナ情勢337 IPなし
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630名無し三等兵
2024/07/10(水) 14:23:50.44ID:8fdso6Gw■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
