>>126
第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

ここでいう私戦の対象となる「外国」とは、国家権力の担い手としての外国を意味し、当然ながら現在の交戦国であるロシアやウクライナは対象となります。これが実際に国家といえるかどうかが曖昧なテロ組織となると少し複雑となります。

また、「私的な戦闘行為」とは、国家意思によらない武力行使(組織的な武力による攻撃・防御)を行うことを言います。日本政府の意思によらず個人が勝手に戦闘行為に参加することは日本の国際的な立場を危うくし、国際社会の平和を害するため、これを処罰するという規定なのです。

「日本の国際的立場を危うくし」
表面上殺傷能力のあるものは支援してないからな
つまり反日野郎って事