裁判官も検察官も弁護士も所詮作業員みたいなものなんだから
マニュアルが整備されていないとどうしようもない

>>69
道路交通法は「政令で定める」という条文があるから対応するものがあるけれど
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律はそんな条文がないからの