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AI による概要

病院は原則として患者の診療を拒むことはできません。医師法第19条第1項では、
「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、
これを拒んではならない」と定められており、これを「応召義務」といいます。
応召義務は、医療の公共性や医師の職業倫理などを背景に置かれた訓示的規定です。
応召義務違反については刑事罰はありませんが、戒告などの行政処分を受ける可能性があります。
正当な事由とは、医師の不在や病気など社会通念上やむを得ない事由を指し、医療機関側、
患者側、地域その他の事情を総合的に考慮して判断されます。

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