引っかかりそうなのは
公選法
政治資金規正法
贈賄罪
あたりだけど個人から政治家個人への寄付は政治活動に関するものは禁止となってるから
政治活動じゃないから問題ないと言い張ってるようだけど、新人議員集めての会合で
金配って政治活動ではありませんという主張がどこまで通じるかねぇ。
そもそも政治団体挟んで渡せば何の問題もないんだから、まともな議員なら会食の
お土産として金配るなんて後々問題になりそうな方法取らないんだけどねぇ。