>>368
>証券界はこれまで、証券会社には法的責任がないほか、顧客への損失補塡(ほてん)は
>金融商品取引法で禁止されているなどとして、補償に後ろ向きだった。
>一方、金融庁は今回のように第三者が不正アクセスで顧客に無断で取引をした場合は、
>同法の規制の対象外という見解を示した。
>新NISA(少額投資非課税制度)の口座も被害に遭う中、協会に早急な対応も求めた。
>このため、証券界は補償する方向に転じたとみられる。